皆さんの経営されている事業所では、アルバイトや契約社員、派遣社員を雇っていますでしょうか。
従業員を増やそうかと検討した際に、契約社員という形でまず採用する会社もあるかもしれません。
これらアルバイトや契約社員といった短時間労働者、有期契約労働者、そして派遣労働者などを合わせた、いわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」)を正社員(正規雇用労働者)として雇用した場合に得られる助成金で、厚生労働省の「キャリアアップ助成金」というものがあります。
今回はこの「キャリアアップ助成金」についてご紹介します。
1、キャリアアップ助成金とは
キャリアアップ助成金とは、厚生労働省が取り扱っている助成金で、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。
支給要件がシンプルで支給申請に必要な書類もわかりやすいため、人気のある助成金です。
実際に、無理なく使える企業が多いというのもポイントです。
上記の非正規雇用の従業員を正規雇用として採用する「正社員化支援」と、賃金や労働時間などの待遇を改善する「処遇改善支援」とがあり、さらに具体的にどの部分を改善するかによりいくつかのコースに分かれています。
これらコースの詳細は、以下のURLから厚労省キャリアアップ助成金案内パンフレットをご確認ください。
今回は、色々なコースが用意されているキャリアアップ助成金のうち、正社員化支援の「正社員化コース」についてお伝えします。
支給要件がシンプルで支給申請に必要な書類もわかりやすいため、人気のある助成金です。
実際に、無理なく使える企業が多いというのもポイントです。
上記の非正規雇用の従業員を正規雇用として採用する「正社員化支援」と、賃金や労働時間などの待遇を改善する「処遇改善支援」とがあり、さらに具体的にどの部分を改善するかによりいくつかのコースに分かれています。
これらコースの詳細は、以下のURLから厚労省キャリアアップ助成金案内パンフレットをご確認ください。
今回は、色々なコースが用意されているキャリアアップ助成金のうち、正社員化支援の「正社員化コース」についてお伝えします。
2、正社員化支援・正社員化コースの概要と助成金支給額
正社員化支援の正社員化コースでは、有期雇用労働者を正規雇用労働者に転換または直接雇用した場合に助成されます。
支給される助成金は以下の通りです。
(< >内の金額は生産性の向上が認められる場合の支給額)
支給額
①有期契約労働者→ 正規雇用に転換した場合(例:有期契約社員→正社員)
1人当たり57万円 <72万円>
②無期雇用→ 正規に転換した場合(例:アルバイト→正社員)
1人当たり28万5000円 <36万円>
〈①、②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで〉
加算措置
正規雇用する社員が以下の条件に当てはまる場合、さらに助成金が加算される措置があります。
●派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
1人当たり28.5万円 <36万円>
●母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円 <12万円>
上記② 1人当たり4.75万円 <6万円>
●人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円 <12万円>
上記② 1人当たり4.75万円 <6万円>
●「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期契約労働者等をこの雇用区分に転換等した場合
1事業所当たり95,000円 <12万円>
なお、< >の生産性の向上が認められる場合の生産性要件として、直近の会計年度の「生産性」が3年度前に比べて6%以上伸びていること等の要件があります。
この「生産性」とは、
生産性=付加価値額/雇用保険被保険者数
となっており、付加価値額は
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
となっています。
詳細の条件は以下のURLから厚労省キャリアアップ助成金案内パンフレットをご確認ください。
支給される助成金は以下の通りです。
(< >内の金額は生産性の向上が認められる場合の支給額)
支給額
①有期契約労働者→ 正規雇用に転換した場合(例:有期契約社員→正社員)
1人当たり57万円 <72万円>
②無期雇用→ 正規に転換した場合(例:アルバイト→正社員)
1人当たり28万5000円 <36万円>
〈①、②を合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで〉
加算措置
正規雇用する社員が以下の条件に当てはまる場合、さらに助成金が加算される措置があります。
●派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合
1人当たり28.5万円 <36万円>
●母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円 <12万円>
上記② 1人当たり4.75万円 <6万円>
●人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正規雇用労働者へ転換等した場合
上記① 1人当たり9.5万円 <12万円>
上記② 1人当たり4.75万円 <6万円>
●「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度を新たに規定し、有期契約労働者等をこの雇用区分に転換等した場合
1事業所当たり95,000円 <12万円>
なお、< >の生産性の向上が認められる場合の生産性要件として、直近の会計年度の「生産性」が3年度前に比べて6%以上伸びていること等の要件があります。
この「生産性」とは、
生産性=付加価値額/雇用保険被保険者数
となっており、付加価値額は
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
となっています。
詳細の条件は以下のURLから厚労省キャリアアップ助成金案内パンフレットをご確認ください。
3、正社員化支援・正社員化コースの対象となる労働者
対象となる労働者の要件についての概要は以下の通りです。
①通算6ヶ月以上雇用している有期雇用労働者、無期雇用労働者(期間の定めのない労働契約でも通常の正規雇用労働者とは異なる労働条件で働く人)、派遣労働者等々
②正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約束して雇い入れた者ではないこと
③過去3年以内に親会社や子会社、関連会社等で正規雇用労働者や請負・委任の関係にあったことがない者であること
④事業主または取締役の3親等以外の者であること
⑤支給申請日に雇用の状態が継続していて離職していないこと
⑥支給申請日に、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていないこと
⑦定年制が適用されている場合、転換または直接雇用日から定年までの期間が1年以上あること
⑧支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと
大まかに概要のみ記載しましたので、詳細の条件は以下のURLから厚労省キャリアアップ助成金案内パンフレットをご確認ください。
なお、正規雇用労働者の定義として、「賞与または退職金の制度」と「昇給」が適用されている者に限る、という規定もあるのでご確認ください。
①通算6ヶ月以上雇用している有期雇用労働者、無期雇用労働者(期間の定めのない労働契約でも通常の正規雇用労働者とは異なる労働条件で働く人)、派遣労働者等々
②正社員求人に応募し正規雇用労働者として雇用することを約束して雇い入れた者ではないこと
③過去3年以内に親会社や子会社、関連会社等で正規雇用労働者や請負・委任の関係にあったことがない者であること
④事業主または取締役の3親等以外の者であること
⑤支給申請日に雇用の状態が継続していて離職していないこと
⑥支給申請日に、有期雇用労働者または無期雇用労働者への転換が予定されていないこと
⑦定年制が適用されている場合、転換または直接雇用日から定年までの期間が1年以上あること
⑧支給対象事業主または密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと
大まかに概要のみ記載しましたので、詳細の条件は以下のURLから厚労省キャリアアップ助成金案内パンフレットをご確認ください。
なお、正規雇用労働者の定義として、「賞与または退職金の制度」と「昇給」が適用されている者に限る、という規定もあるのでご確認ください。
4、正社員化支援・正社員化コースの対象となる事業主
対象となる事業主の要件についての概要は以下の通りです。
① 正規雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定していること
② ①により転換された労働者を、転換後6ヶ月以上継続して雇用し、6ヶ月分の賃金を支給していること
③ 転換後6ヶ月間の賃金を、転換前6ヶ月間の賃金より3%以上増額させていること
④ 転換日の前後6ヶ月間の間に雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていないこと
こちらも大まかに概要のみ記載しました。
詳細の条件は以下のURLから厚労省キャリアアップ助成金案内パンフレットをご確認ください。
なお、事業主は「キャリアアップ管理者」と配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受ける必要があります。
この計画書は転換・直接雇用する前日までに提出しなければなりません。
① 正規雇用労働者に転換する制度を就業規則などに規定していること
② ①により転換された労働者を、転換後6ヶ月以上継続して雇用し、6ヶ月分の賃金を支給していること
③ 転換後6ヶ月間の賃金を、転換前6ヶ月間の賃金より3%以上増額させていること
④ 転換日の前後6ヶ月間の間に雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させていないこと
こちらも大まかに概要のみ記載しました。
詳細の条件は以下のURLから厚労省キャリアアップ助成金案内パンフレットをご確認ください。
なお、事業主は「キャリアアップ管理者」と配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成し、管轄労働局長の認定を受ける必要があります。
この計画書は転換・直接雇用する前日までに提出しなければなりません。
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社員を増やそうとお考えの事業者にとっては受給できる場合が考えられる助成金だと思いますので、ぜひご活用いただきたいです。
詳細は地域のハローワークにご相談ください。
社員の育成に関しては、当社では「社員が自立的に行動して成果につながり、会社の業績もアップする仕組みづくり」をご案内しており、取り組まれた会社では社員が前向きになった、社員が経営者目線考えるようになった、売上が増えて事業が拡大した、といったお声を頂いています。
相談初回1時間無料でお話を伺いますので、ご不明な点やご相談がございましたら当方のWebサイトお問い合わせページよりお問い合わせください。
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