2022年1月31日(月)から事業復活支援金の申請が始まりました。
申請期間は5月31日までですが、早く申し込めば早くもらえます。
速やかに給付を受けたい事業者は、早めに着手しましょう。
対象月(売上が30%以上下がった比較元の月)を2021年11月、12月、2022年1月に設定できる人は、もう申請出来ます。
(個人事業主の方は、2021年の確定申告を済ませてからの申請となります)
事業復活支援金の詳細は、以前に当方トップギヤコンサルティングのブログでもお伝えしています。
◆事業復活支援金でいくら受け取れる?
参照ブログ:事業復活支援金の募集が、もうすぐ始まります
参照動画:事業復活支援金について確認しましょう
◆事業復活支援金の申請方法は?
参照ブログ:事業復活支援金の申請方法についてご案内します
参照動画:事業復活支援金の申請の仕方について
申請する前に行う「事前確認」について、これは当方トップギヤコンサルティングにご依頼いただいても登録確認機関として事前確認出来ますが、自分で自分を事前確認することは出来ないため、別途他の登録確認機関を探しました。
探したのですが結局、付き合いのある商工会議所に依頼をしました。
いわゆる「継続支援関係」のある機関への依頼です。
たいへんスムーズに事前確認できました。
この継続支援関係にある機関に依頼すると、事前確認の確認項目が少なくなり簡単ですし、また事前確認後の申請の際も入力項目が減って、申請が簡単になります。
おすすめは以下のとおりです。
・顧問税理士がいれば顧問税理士に相談
・融資取引のある金融機関に相談
・会員登録している商工会議所、商工会に相談
なお「継続支援関係」にあたる機関がない事業者もご安心ください。
継続支援関係にあたる機関に依頼するより準備資料は多くなりますが、検索ページから近隣の登録確認機関を探せます。
1、「月次支援金」や「一次支援金」を受給していれば
原則として、と前置きしてあるのは、月次支援金や一次支援金を受給したことがあっても、その時点から事業形態や申請主体が変わった場合は、再度事前確認を受ける必要があるからです。
※以下、事業復活支援金Webサイトより抜粋
一時支援金または月次支援金において給付を受けた直近の申請時点から、事業形態(中小法人等、個人事業者等、雑・給与所得で確定申告した個人事業者等)や申請主体(合併、事業承継、法人成り)の変更があった場合は、再度、事前確認を受ける必要があります。
2、顧問契約している税理士等の顧問先があれば
登録確認機関に登録できる士業は以下の通り
・税理士
・税理士法人
・中小企業診断士
・公認会計士
・監査法人
・行政書士
・行政書士法人
お金に関することなので、まず真っ先に思い浮かぶのは顧問税理士でしょうか。
ちなみの当方は中小企業診断士として登録確認機関に登録しています。
まずは顧問税理士等に相談してみましょう。
その税理士がサポートしてくれたらスムーズです。
ただし、「継続支援関係」のある顧問先であることが条件となり、継続支援関係となる定義は、「過去から1年以上継続しているもの又は今後も含め契約期間が1年以上のものに限る」となっています。
税理士・税理士法人と1年以上の顧問契約を締結している等、登録確認機関と事業者が「継続支援関係」にある場合には、事前確認を依頼できます。
継続支援先へ事前確認を依頼した場合は、確認項目が大幅に少なくなるので、事前確認を簡単に済ませることが出来ます。
また、申請の際も入力項目が減り簡単になります。
3、融資取引のある金融機関でも確認できます
当方に事前確認を依頼してくる事業者も、
「顧問税理士はいるが登録確認機関には登録していないとのことで、事前確認を断られた」
ということが珍しくありません。
この事前確認については確認件数により行政機関から作業報酬をいただけるのですが、その金額はほぼタダ同然の金額で、正直なところボランティア的なところがあります。
税理士にとっては確定申告前の繁忙期ですし、大手の税理士法人などは顧客も多いので、手間と報酬を天秤にかけてお断りしていることが推測されます。
では、顧問税理士に事前登録を断られた場合どうするか?
そんな時は取引のある金融機関を当たってみましょう。
金融機関でも事前確認を受け付けているのです。しかしながら、この金融機関も口座があるというだけではダメで、融資取引をしていることが条件になります。
当方と付き合いのある事業者も、融資取引をしている信用金庫の支店が「登録確認機関」として登録されていることがわかったので、担当者に連絡して事前確認を依頼したところ快諾いただけたとのことでした。
融資取引のある金融機関が登録確認機関に登録しているようであれば、早速依頼して事前確認を受けましょう。
4、商工会議所、商工会でも確認できます
ただし、こちらも「継続支援関係」にあるのが条件となり、その最寄りの商工会議所、商工会の会員であることが必要で、なおかつ会員登録が過去から1年以上継続している事業者であることが求められます。
この事前確認のために最寄り商工会議所、商工会に入会してもダメだということですね。
しかしながら、事前確認を顧問税理士に断られて、金融機関との取引も無い場合は、これら商工会議所、商工会の会員であれば、こちらを利用するのが簡単で良いと思われます。
当方も会員登録している商工会議所に事前確認を依頼しました。
それぞれの機関によって違うと思いますが、事前にネット予約などの仕組みを設けており、そこからの予約~事前確認と簡単にできました。
ただし、これは多くの事業者が利用しているため、予約が結構混みあっているところも多いようで、なかなか事前確認をしてもらえないということもあるようです。
まずはWebサイト等で確認してみてください。
5、継続支援関係にあるところからの事前確認をおススメします
事業復活支援金のWebサイトには準備書類として
・本人確認書類
・「確定申告書の控え」「帳簿書類」「通帳」等々
といった、事業を行っていることを確認する書類が必要になってきますが、継続支援関係にある登録機関での事前確認にはこれらの資料は必要ありません。
また、通常対面やZoom等のオンライン上での確認が必要なのですが、継続支援関係にある登録機関での事前確認では、電話のみでもOKです。
継続支援関係にある機関から事前確認を受けた場合、事前確認だけでなくその後の本申請についても必要な書類が減るので、少々準備が楽になります。
過去に「月次支援金」や「一次支援金」を受給したことがない事業者は、事前確認の手間や申請の手間を省くためにも、顧問契約が1年以上経過している税理士や融資取引がある金融機関、会員登録期間が1年以上経過している商工会議所、商工会等の継続支援関係にある機関に事前確認をしてもらうのがスピーディでしょう。
ここまで、事前確認を行う際に継続支援関係にあるところから事前確認を受ける手段、メリットなどをお伝えしてきました。
しかしながら、顧問税理士が確定申告で多忙だったり、支援金を取り扱わなかったりする場合はどうするか?
また税理士と顧問契約していない事業者は?
そして金融機関に口座はあっても融資取引がなければ?
さらに、最寄りの商工会議所、商工会の会員にもなっていなかったら?
その場合は、事業復活支援金Webサイトの「登録確認機関の検索及び事前予約」ページで、近隣の登録確認機関を調べ「事前確認」をしてもらうことになります。
都道府県、市区町村で検索できますので、近隣の登録確認機関を検索して探してみましょう。
一部の機関ではそれぞれの持っているホームページも確認出来ますので、そちらも合わせて確認してみると良いかもしれません。
ちなみに当方は埼玉県所沢市に事務所を置いていますので、「都道府県」欄に「埼玉県」を、「市区町村」欄に「所沢市」を選択して検索すると、当方トップギヤコンサルティングも含めて、103件見つかりました。
所在地住所、電話番号、メールアドレスなども確認出来ますので、これらの情報を元に連絡を取ってみましょう。
顧問契約がなくても支援してくれる士業が、近隣にきっといることでしょう。
当方でも登録確認機関として事前確認を実施しています。
(ただし、対面での確認を行っていますので、遠方の場合は交通費のみ別途いただいております)
これを機会についでに経営相談にも乗ってもらいたいという事業者からお問い合わせをいただいています。
相談初回2時間無料でお話を伺いますので、ご不明な点やご相談がございましたら当方のWebサイトお問い合わせページよりお問い合わせください