BLOG ブログ

事業再構築補助金第5回公募でのルール内容の変更項目について

事業再構築補助金第5回公募でのルール内容の変更項目について

2月も中旬に入ってきました。

大きな金額の補助金が期待できる事業再構築補助金の第5回公募について、1月20日から公募が開始され、申請の受け付けが2月中旬から開始される予定となっています。

ちなみにこの第5回の申請締め切りは3月24日です。

この事業再構築補助金の第5回公募について、第4回の公募から内容が変更になった部分がありますので、今回はこの第4回からの変更点についてご案内します。

もし今回の第5回で事業再構築補助金に申請しようとお考えの事業者さんは内容をご確認いただき、今回の応募はしないにしても事業再構築補助金自体には興味があるという事業者さんも目を通しておいていただけるとよろしいかと思います。

1、新事業売上高10%要件の緩和

事業再構築補助金では、「新分野展開」「業態転換」など再構築する内容に応じて色々な類型に分けられて申請します。
その際に、申請に必要な要件があるのですが、その1つである「売上高10%要件」について、今回から「新事業売上高10%要件」と名前が変わり、要件が少々緩和されました。

総付加価値額の15%以上という要件の追加

従来は、3~5年間の事業計画期間終了後、事業再構築で新たに取組む事業の売上高が、総売上高の10%以上となる事業計画を作ることとなっていました。
この要件について、従来の要件に加えて、新たに取組む事業の付加価値額が、総付加価値額の15%以上でも認められることになりました。

この事業再構築補助金での付加価値額とは営業利益+人件費+減価償却費の合計額となりますので、新規事業で設備投資など実施して減価償却費が大きく増えた場合など、要件をクリアしやすくなるのではないでしょうか。

さらには従来の売上高10%では新規事業の売上が伸びてくる必要があり、例えば要件をクリアするのに5年かかっていたものが、付加価値額15%であれば3年でクリアできるようになるかもしれないということです。
毎年事務局に成果報告をしなければいけないことを考えると、少しでも短期間で報告を終了できた方が楽ですよね。

再構築を行う事業部の売上高10%

こちらは売上高が10億円以上の事業者限定の要件になりますが、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、当該事業部門の売上高の10%(または付加価値額の15%)以上でも要件を満たすことになりました。

なお、この要件を満たすことで申請する場合には、申請の際に、2021 年 11 月以前の直近の決算において売上高が 10 億円以上であり、事業再構築を行う事業部門の売上高が 3 億円以上であることが分かる書類を追加で提出しなければなりません。
ただし、決算書においてそれが分かる場合には追加での提出は不要だそうです。

まずは事業部門ごとに売上高を分けて管理している必要があり、中小企業ではこの時点で少々ハードルが高そうですが、売上高が大きくて新規事業で10%要件を満たすだけの売上規模の事業を実施するのが難しかった事業者などにとっては有効な内容だと思います。

2、補助対象経費の見直し(貸工場・貸店舗等の賃借料)

事業再構築を行う際に、店舗や工場を新設する計画の事業者は多いです。
ただし、既存の店舗や工場とは別に、新たな場所に新たに店舗や工場を新設する場合は良いのですが、既存の店舗、工場を改修したり建て替えたりする場合は、その工事期間中は事業を休止するか別の場所に一時的に移転して継続するかしなければなりません。

従来のルールでは、賃料は補助対象経費に認められていませんでしたので、一時的に移転すると、その経費負担が問題でした。

しかし、今回の第5回公募から、貸工場・貸店舗等の賃借料や移転にかかる費用についても補助対象経費として認められるようになりました。
なお、補助事業実施期間内に工場・店舗等の改修等を完了して貸工場・貸店舗等から退去することが条件となります。
これは事業再構築をやりやすくなる改訂なのではないでしょうか。

ちなみにこの、一時移転に係る費用(貸工場等の賃借料、貸工場等への移転費等)は補助対象経費総額の1/2が上限となるのでご注意ください。

3、農事組合法人が補助対象法人に追加

農事組合法人とは、農業を営む方が複数集まり協業する法人です。
今回、この農事組合法人も事業再構築への一定のニーズがあるとのことで、補助対象法人に追加されました。

とは言っても、これは従来からのルールですが、今まで生産したことが無い新たな農産物を生産するというだけでは、事業再構築補助金の要件は満たしませんのでご注意ください。

以上が今回の第5回公募での第4回からの見直し項目となります。

なお、事業再構築補助金では事前着手として、申請・採択される前の2021年2月15日までさかのぼって、購入契約(発注)等を行った事業に要する経費を、特例として補助対象経費とすることができます(別途、事前着手の承認を得る必要があります)。

この事前着手について、次回の第6回からはさかのぼれる日付が2月15日から変更になるとのことです。
さらに前にさかのぼることは無いと思われますので、この日付に近いところで経費を使ってしまっている事業者は今回申請しておくことをおススメします。

また、次回の第6回からは今回以上に大きくルールが変更されるらしいという情報もあります。どのように変わるのかは全く分かりませんが、ここも要注意です。

今回のルール見直しについては、以下の動画でも解説していますので、ご覧になってみてください。

参照動画:事業再構築補助金 第5回公募の見直し項目について

当方では補助金申請や金融機関から融資を受ける際に必要な事業計画書作成のサポートをしています。事業再構築補助金に関しても申請書作成サポートを行っています。
相談初回2時間無料でお話を伺いますので、ご不明な点やご相談がございましたら当方のWebサイトお問い合わせページよりお問い合わせください。

CONTACT
お問い合わせ

ご依頼やお問い合わせは、
以下のフォームより承ります。
皆様、お気軽にご連絡ください。