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事業再構築補助金は申請時点で金融機関と話を付けておきましょう

事業再構築補助金は申請時点で金融機関と話を付けておきましょう

6月30日が締め切りとなっている事業再構築補助金第6回公募ですが、このコロナ禍で新規事業に取り組むために事業再構築補助金を利用しようと考えている事業者は多いと思います。

私は仕事柄、この事業者再構築補助金の申請書(事業計画書)を拝見する機会が多いです。
そして、この補助金が始まったばかりの第1回の頃に比べると、第5回あたりではかなり計画書の記載内容の質が上がってきています。

しかしながら、計画の中身は良く書けているのに、検討している事業の内容とは別のところで大事なところを書ききれていない計画書が結構あります。

今回は、その事業計画書に書くべき内容として、資金調達について、記載が足りない計画書が多かったので、この点についての記載のポイントなどをお伝えします。

1、資金計画について

事業再構築補助金では、そのかかった費用の2/3の費用を補助してくれます。
(補助金額の上限はあります)

ただし、補助はしてくれるのですが、補助金が支払われるのは計画した新規事業をすべて整えて、中小企業庁へ報告書を提出した後となります。
つまり、2000万円の費用が必要な計画でも3000万円の費用が必要な計画でも、とにかくその必要な費用はいったん自力で用意しなければなりません。

よって、最終的には補助金で賄えるにしても、まずはその資金をどのようにして用立てるのかということを、事業計画書内にしっかりと記載する必要があるのです。
しかしながら、これが書けていない計画書が結構見受けられます。

2、ダメな記載内容

事業者さんは書いているつもりでも、実際は内容が無くダメな記載例としては
「資金は金融機関に相談しています」
「資金は金融機関に支援してもらう予定です」
「金融機関と融資について話を進めています」
といったようなものがあります。
これはダメです。

なぜなら、この段階では資金が用意できるという確約が取れていないからです。
資金調達について確約が取れていないということは、資金が用意できない可能性があるということであり、審査員は事業の実現性が無いと判断します。

3、どのように記載すべきか

では、どのように記載すると良いのでしょうか。
資金調達について審査員を納得させる書き方としては、
「資金調達については金融機関と借入する話が出来ています」
「融資してもらえるように話がついています」
「すでに融資を依頼しております」
というように、借入する話がまとまっていることを記載して、さらに担当者名として
○○信用金庫 ××支店 担当者◆◆ 
と細かく記載しておくことが必要です。

つまり、事業計画書を書く時点で借り入れについての話を金融機関と出来ているということです。

4、申請前に計画はしっかりとまとめる

事業再構築補助金では、どのような新規事業を行い、そのための設備や建物はどのようなものを用意し、資金はいくら必要なのか、これらを申請前にきちんと計画しておく必要があります。
ところが、資金計画だけでなく、事業の内容についても
「○○をやる予定です」
といったような、計画が固まっていない緩い計画の段階で申請している事業者が見受けられます。
これでは、事業を実行できるのか審査員が不審に思いますので、申請前に事業計画をしっかりと煮詰めてから申請しましょう。

5、認定支援機関確認書について

事業再構築補助金では、経営革新等認定支援機関に申請書を事前確認してもらい、「認定支援機関確認書」なる資料を作成してもらう必要があります。

大概の金融機関は認定支援機関として登録されています。
よって、資金調達について金融機関に相談している場合は、そのまま認定支援機関確認書についてもその金融機関に発行してもらえるように依頼してみましょう。

そして、その認定支援機関確認書では、裏面(もしくは2ページ目)の下部に支援内容を記載してもらう項目がありますので、その部分に支援内容として
「資金面でも支援する」
と書いてもらうのです。
事業計画書内に金融機関から資金調達することになっている旨、記載してある状態で、認定支援機関確認書でも金融機関として資金面を支援する内容の記載があれば、審査員としても資金調達は十分に出来ることになっていると納得するでしょう。

6、金融機関が「資金面でも支援する」と書いてくれない場合

なお、実際には相談しても融資についての確約が取れるところまでまとまらず、「資金面でも支援する」とまでは書いてもらえないとしたら、せめて
「資金面でも支援を検討する」
といったように、検討するということは書いてもらいましょう。
金融機関に融資を検討してほしい、と依頼して、検討もしませんという金融機関はありません。貸す貸さないは別として、検討してもらうことは約束してもらえます。
よって、支援内容には「検討する」と記載してもらいます。
これでも審査員の印象はだいぶ良いはずです。

この認定支援機関確認書ですが、金融機関が発行した確認書でも支援内容には、資金面について支援するもしないも一切触れていない確認書がたまに見受けられます。
金融機関が発行しているのに、資金面について触れられていないようでは、資金調達が見込めるとは判断出来ません。
審査員の印象も悪いので、「資金面でも支援する」と記載してもらえないようであれば、認定支援機関確認書を金融機関から発行してもらうことをやめて、最寄りの商工会議所、商工会や他の認定支援機関に依頼をしましょう。

7、審査員は何を見るか

資金調達が出来るか、金融機関からの支援は受けられるのか、という点を事前に確認して、事業計画書に内容を記載し、認定支援機関確認書でも支援してもらえる点をアピールしましょう、と書いてきましたが、なぜそこまで資金調達についてしっかりと記載する必要があるのでしょうか。

これは公募要領を確認いただきたいのですが、この公募要領の「審査項目・加点項目」のページ(第6回の公募要領だと37ページ)の(2)事業化点の①に
「金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか」
との記載があります。

つまり、金融機関からの十分な資金調達が見込めることを審査員にアピール出来ないと、この項目について加点がされないということになるのです。
よって、上記のように金融機関からの資金調達が確実に出来るということを、事業計画書内と認定支援機関確認書の支援内容と、その両面から説明するくらいのアピールが必要になるのです。
逆に言えば、そのくらいに資金調達についてしっかりと書かれていれば、この項目について審査員は点を入れないわけにはいかないということです。

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認定支援機関確認書について、金融機関から発行してもらうことを提案しましたが、金融機関でもこの確認書をすぐに発行してくれる金融機関と、なかなか発行に積極的でない金融機関があります。
その点は金融機関に対し事前に確認しておくと良いです。
また、金融機関が認定支援機関確認書や金融機関確認書といった書面を発行したとしても、それが融資を約束したものではありません。
補助金の申請が採択されて、いざ新規事業に着手しようと考えた時に金融機関からの支援が得られない、または審査に時間を要して融資が進まない、ということが無いように、事前にしっかりと調整しておきましょう。


当方でも補助金申請について申請書作成やその後のフォロー等のサポートをしています。
相談初回2時間無料でお話を伺いますので、ご不明な点やご相談がございましたら当方のWebサイトお問い合わせページよりお問い合わせください。

参照動画:事業再構築補助金は申請時点で金融機関と話を付けておきましょう

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