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適切な対処をしないと法人成り後の融資がスムーズにいかないかも

適切な対処をしないと法人成り後の融資がスムーズにいかないかも

わたくし、ここまで個人事業主としてトップギヤコンサルティングを運営していました。
しかしながら、現在進めている新サービスが個人事業主の形態では実施しにくくて、このたび合同会社トップギヤコンサルティングとして法人を立ち上げました。

さて、個人事業主として事業を行う事業者の中には
「売上が1,000万円を超えて消費税の支払いが発生するため法人成りしたい」
などなど、色々な理由で法人化を考える方は少なくありません。

しかし先日
「法人成りしたせいで金融機関から融資をしてもらえなくなった」
という相談が、知人の税理士のところにありました。

確かに、法人成りの際に上手に負債を引き継がないと、金融機関から融資を受けられなくなります。

こちらについて、特に法人成りを考えている個人事業主に限らず、法人成りをサポートすることが多い税理士、司法書士、行政書士などの士業の方も、ぜひ最後までお読みいただきたいです。

1、経営者貸付に要注意

以前聞いた相談で、以下のような状況がありました。

●個人事業主の融資を法人に切り替える際、法人で融資を実行し、その資金で個人の借入を返済
●個人には「会社からの貸付」という形にしたため、法人の貸借対照表上は「社長への貸付金」と「長期借入金(金融機関)」が同時に載っている

しかし金融機関は基本的に「多額の経営者貸付がある法人」に融資したがりません。
法人に融資した資金が、経営者に環流するのを避けるためです。

とくに信用保証協会は「多額の経営者貸付」を理由に信用保証を断ります。

2、個人の残債も謝絶理由に

かといって個人の借入は残したまま、法人成りして長期間(1年以上)経過した後に、当該法人が金融機関に融資を申し込んでも、個人の残債を理由に断られたケースがあります。

「法人に融資した資金が個人に環流する可能性が高い」と見られたり、「個人と法人の融資額を合算すると多額になり、返済が滞るのでは」という見方をされたりするからです。

3、もしあなたが個人事業主なら税理士に相談を

もしあなたが個人事業主で、法人成りを検討しているならご検討いただきたい内容です。
(ここからは税務上の問題が絡んでくるため、詳しくは税理士に相談しながら慎重に対応してください)

金融機関側から見て納得できるのは
「法人成りの際、資産と負債を同時に個人から法人に移す」
という処理方法です。

資産と負債が同額なら、個人から法人に資産を譲渡し、その代金を受け取ることで個人の負債を返済する方法にして個人の債務をなくせます。
また、法人から社長に対する貸付金も発生しません。いちばんきれいな方法です。

4、金融機関は法人への契約切り替えをすすめがち

売上金額が大きくなってきた個人事業主に、金融機関の担当者は
「法人成りして、現在の融資を法人に切り替えてはいかがですか」
と提案しがちです。

親切で提案することがほとんどなのですが、安易な切り替え方をしてしまうと、上記のようにその後融資してもらえなくなる可能性があります。

金融機関の担当者は税務や財務に詳しくないため、融資の提案はしても、資産や負債の引継ぎ方法のアドバイスは一切しません。

法人成りする際は、かならず税理士に相談しましょう。

5、「個人債務の解消」と「社長貸付の忌避」

法人成りするときの税理士への相談では、以下を伝えましょう。

「法人成りするにあたり、個人の債務がなくなり、かつ、社長に対する貸付も発生しないような貸借対照上の処理をしてほしい」

「個人債務の解消」と「社長貸付の忌避」を伝えることで、安易な処理を避けることが出来るのではないかと考えます。

ただし、その一方、相談した税理士が融資に詳しくない場合、個人債務が残っていたり、多額の経営者貸付が残っていたりすることで金融機関から融資をしてもらえなくなるという状況を、なかなか想像できないものです。
そのため、つい安易な処理で済ませてしまうことがあるかもしれません。

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融資に関する知識を持たずに法人成りをしてしまうと、後日
「設備投資の融資を受けて事業拡大を」
といった成長期にブレーキをかけてしまうことになるかもしれません。

法人成りは安易に進めず、税理士に相談しながら行いましょう。

当方では金融機関との上手い付き合い方のアドバイスや、資金調達のサポートもしています。
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