2022年1月18日に「事業復活支援金事務局ホームページ」が公開されました。
このホームページによると、1月31日の週から申請受付開始となるとのことです。
それに先立ち、1月24日には申請要領が公表されていますので、申請前にまずはこちらを確認しておきましょう。
・申請要領(中小法人等向け)
・申請要領(個人事業者向け)
・申請要領(主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者向け)
この支援金は原則、電子申請となっており、申請から2週間以内に給付するとのことですので、給付を急がれる事業者は、しっかりと事前に準備し、申請受付開始と同時に申請されることをお勧めします。
今回は、申請方法についてお伝えします。
申請については、 「事業復活支援金事務局ホームページ」から行います。
1、アカウントの申請・登録
まずは、「事業復活支援金事務局ホームページ」でアカウントの申請・登録を行い、申請IDを発行してもらいます。
1月25日時点ではIDの申請は準備中となっていますので、まだ確認は出来ません。追々準備されることでしょう。
事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要です。
登録確認機関は「事業復活支援金事務局ホームページ」から検索、確認ができます。
(なお、登録確認機関の検索ページもまだ準備中です)
事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、まずあらかじめ申請IDを作成しする必要があります。
ただし、「一時支援金」または「月次支援金」の申請IDをお持ちの方は、事前確認の必要はなく、その申請IDを用いて「事業復活支援金」の申請を行っていただくことが可能です。
「一時支援金」または「月次支援金」の申請を行ったことが無い事業者は「申請ID」を作成するところから始めましょう。
1月25日時点ではIDの申請は準備中となっていますので、まだ確認は出来ません。追々準備されることでしょう。
事業復活支援金では、申請を行う前に登録確認機関から事前確認を受けることが必要です。
登録確認機関は「事業復活支援金事務局ホームページ」から検索、確認ができます。
(なお、登録確認機関の検索ページもまだ準備中です)
事前確認を受ける際には「申請ID」を登録確認機関に伝えることが必要なため、まずあらかじめ申請IDを作成しする必要があります。
ただし、「一時支援金」または「月次支援金」の申請IDをお持ちの方は、事前確認の必要はなく、その申請IDを用いて「事業復活支援金」の申請を行っていただくことが可能です。
「一時支援金」または「月次支援金」の申請を行ったことが無い事業者は「申請ID」を作成するところから始めましょう。
2、必要書類の準備
申請には、「確定申告書」「基準月の売上台帳等」「対象月の売上台帳等」「通帳」「(法人)履歴事項全部証明書」「(個人事業者)本人確認書類」「宣誓・同意書」「その他中小企業庁が必要と認めた書類」が必要になります。
個人事業主の方は、基準期間を2020年11月~2021年3月に設定した場合、2021年の確定申告書も必要になってきますので要注意です。
法人の場合も、同様に基準期間を2020年11月~2021年3月に設定した場合には、この期間をすべて含む確定申告書類が必要になりますので、これが出来上がってからの申請となります。
個人事業主の方は、基準期間を2020年11月~2021年3月に設定した場合、2021年の確定申告書も必要になってきますので要注意です。
法人の場合も、同様に基準期間を2020年11月~2021年3月に設定した場合には、この期間をすべて含む確定申告書類が必要になりますので、これが出来上がってからの申請となります。
3、登録確認機関の検索及び事前予約
まずは「事業復活支援金事務局ホームページ」から「事前確認」を依頼する登録確認機関を検索します。
ただし上記の通り、現時点ではまだ検索ページが準備中となっており検索出来ません。
事前確認は1月27日から出来るようになるらしいのですが、25日時点で登録確認機関の検索も出来なければ、「申請ID」の取得も出来ない状況ですので、27日から事前確認開始というのも少々怪しい感じです。
事務局で準備が出来ましたら、「事前確認」を行いましょう。
検索画面から依頼先を決めたら、その登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼をします。
登録確認機関から事前確認することの了承を得た場合、事前確認を行う日程、方法(テレビ会議システム、対面、(継続支援関係がある場合は)電話)等を相談の上、予約します。
なお、「1、アカウントの申請・登録」の項目にも記載しましたが、過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は、「事業復活支援金」の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。
ただし上記の通り、現時点ではまだ検索ページが準備中となっており検索出来ません。
事前確認は1月27日から出来るようになるらしいのですが、25日時点で登録確認機関の検索も出来なければ、「申請ID」の取得も出来ない状況ですので、27日から事前確認開始というのも少々怪しい感じです。
事務局で準備が出来ましたら、「事前確認」を行いましょう。
検索画面から依頼先を決めたら、その登録確認機関にメール又は電話で事前確認の依頼をします。
登録確認機関から事前確認することの了承を得た場合、事前確認を行う日程、方法(テレビ会議システム、対面、(継続支援関係がある場合は)電話)等を相談の上、予約します。
なお、「1、アカウントの申請・登録」の項目にも記載しましたが、過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は、「事業復活支援金」の申請を行う際に、原則として改めて事前確認を受ける必要はありません。
4、事前確認の実施
申請前に登録確認機関から
「事業を実施しているか」
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」
「給付対象等を正しく理解しているか」
などの事前確認を受けます。
つまり、現時点で事業を実施していないのはまずダメなのですが、売上減少が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていることも受給の条件になっているということです。
入金のタイミングをずらすなどして、意図的に対象月の売上を下げるというのは当然NGだということです。
どのような経緯で売上が落ちたのかを説明できるようにしておきましょう。
また、事前確認では、基準月と2018年11月から対象月の中から登録確認機関が任意に選んだ月の中であった取引から、請求書または領収書から取引先名称や金額などが通帳に記載されているか、といったことも確認されます。
申請要領を確認して、必要な書類を揃えてから事前確認を行ってもらいましょう。
「事業を実施しているか」
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けているか」
「給付対象等を正しく理解しているか」
などの事前確認を受けます。
つまり、現時点で事業を実施していないのはまずダメなのですが、売上減少が新型コロナウイルス感染症の影響を受けていることも受給の条件になっているということです。
入金のタイミングをずらすなどして、意図的に対象月の売上を下げるというのは当然NGだということです。
どのような経緯で売上が落ちたのかを説明できるようにしておきましょう。
また、事前確認では、基準月と2018年11月から対象月の中から登録確認機関が任意に選んだ月の中であった取引から、請求書または領収書から取引先名称や金額などが通帳に記載されているか、といったことも確認されます。
申請要領を確認して、必要な書類を揃えてから事前確認を行ってもらいましょう。
5、申請
事前確認を実施しましたら、その後マイページにアクセスして、必要事項を入力するとともに、必要書類を添付して、申請します。
繰り返しになりますが、過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は、「事業復活支援金」の申請を行う際に、改めて「事前確認」を受ける必要はないので、以前の「申請ID」を使用してマイページにアクセスし、必要書類が準備出来次第申請をしましょう。
繰り返しになりますが、過去に「一時支援金」または「月次支援金」を受給している場合は、「事業復活支援金」の申請を行う際に、改めて「事前確認」を受ける必要はないので、以前の「申請ID」を使用してマイページにアクセスし、必要書類が準備出来次第申請をしましょう。
当方では補助金申請や金融機関から融資を受ける際に必要な事業計画書作成のサポートをしています。
相談初回2時間無料でお話を伺いますので、ご不明な点やご相談がございましたら当方のWebサイトお問い合わせページよりお問い合わせください。
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