コロナ融資の返済開始事業者が増えるにつれ、
「今の売上・利益・財務状況では不可能。どうにかできませんか。」
という相談が出てきています。
そんなときは「取引金融機関に同額借換を依頼してみては」とアドバイスしています。
過去のブログ記事でもお知らせしているので、参考にご覧ください。
◆ブログ:コロナ融資の返済にお悩みなら、今すぐ取引金融機関に行きましょう
◆ブログ:据置期間(返済猶予期間)の延ばし方
こんなとき大いに活用したいのが、日本政策金融公庫の「公庫融資借換特例制度」です。
さらにこの制度は、コロナ融資以外からの借換に対応しているのも心強い限りです。
1、日本政策金融公庫「公庫融資借換特例制度」とは
日本政策金融公庫に同額借換を依頼すると、拍子抜けするほどスムーズに対応してくれることが少なくありません。
その理由が「公庫融資借換特例制度」という受け皿の制度が用意されているからです。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
その理由が「公庫融資借換特例制度」という受け皿の制度が用意されているからです。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
2、「公庫融資借換特例制度」が利用できる既存融資
「公庫借換特例制度」を利用できるのは、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」だけではありません。
以下の制度からの借換ができます。
・経営環境変化対応資金
・金融環境変化対応資金
・東日本大震災復興特別貸付
・令和元年台風第19号等特別貸付および令和2年7月豪雨特別貸付
・事業再生・企業再建支援資金
・事業承継・集約・活性化支援資金
・新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
・挑戦支援資本強化特別貸付制度
以下の制度からの借換ができます。
・経営環境変化対応資金
・金融環境変化対応資金
・東日本大震災復興特別貸付
・令和元年台風第19号等特別貸付および令和2年7月豪雨特別貸付
・事業再生・企業再建支援資金
・事業承継・集約・活性化支援資金
・新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
・挑戦支援資本強化特別貸付制度
3、借換によるメリット:据置期間の繰り延べ、リスケ回避
「公庫借換特例制度」を利用するメリットは以下の通りです。
まず新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」となっています。
借り換えることで、据置期間が延ばせるメリットを得られます。
一方、新型コロナウイルス感染症特別貸付以外の制度で借り換える場合、据置期間は原則1ヶ月以内となります。
これらは、据置期間の繰り延べ効果は望めません。
しかしながら、既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで毎月の返済負担額を減らすことができます。
通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合は「リスケ」するしかありません。
しかし、リスケすると信用格付けが落ちてしまうため、新規融資を受け付けてもらえなくなるデメリットがありました。
「公庫借換特例制度」で借換を行えば、毎月の返済負担額が減るのに信用格付けは落ちません。
これならば、もしその後さらに新規融資が必要な場合も俎上に乗せてもらえます。
まず新型コロナウイルス感染症特別貸付を借り換える場合、「返済期間20年以内(うち据置期間5年以内)」となっています。
借り換えることで、据置期間が延ばせるメリットを得られます。
一方、新型コロナウイルス感染症特別貸付以外の制度で借り換える場合、据置期間は原則1ヶ月以内となります。
これらは、据置期間の繰り延べ効果は望めません。
しかしながら、既存の融資の返済期間が短い場合、借換を行うことで毎月の返済負担額を減らすことができます。
通常、毎月の返済負担額を減らしたい場合は「リスケ」するしかありません。
しかし、リスケすると信用格付けが落ちてしまうため、新規融資を受け付けてもらえなくなるデメリットがありました。
「公庫借換特例制度」で借換を行えば、毎月の返済負担額が減るのに信用格付けは落ちません。
これならば、もしその後さらに新規融資が必要な場合も俎上に乗せてもらえます。
4、借換によるデメリット:コロナ融資に関しては金利が上がる可能性あり
次は「公庫借換特例制度」を利用する場合に考えられるデメリットです。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては、以前の借入れタイミングによって、金利が上がる可能性があります。
たとえば2021年3月に「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借りたとすると、2024年3月までは無利子ですが、借り換えた瞬間から金利の支払いが必要になります。
中小企業事業での「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の4月時点の金利は、「基準金利(1.03%~1.7%)-0.9%」となり、この金利負担が発生することになります。
また、国による「スーパー低利融資による支援」がありますが、これは今のところ2023年9月末までなので、10月以降は金利が上がる可能性があります。
低利での「新型コロナウイルス感染症特別貸付」借換を希望する事業者は、急いで公庫に相談に行きましょう。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」関しては、以前の借入れタイミングによって、金利が上がる可能性があります。
たとえば2021年3月に「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を借りたとすると、2024年3月までは無利子ですが、借り換えた瞬間から金利の支払いが必要になります。
中小企業事業での「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の4月時点の金利は、「基準金利(1.03%~1.7%)-0.9%」となり、この金利負担が発生することになります。
また、国による「スーパー低利融資による支援」がありますが、これは今のところ2023年9月末までなので、10月以降は金利が上がる可能性があります。
低利での「新型コロナウイルス感染症特別貸付」借換を希望する事業者は、急いで公庫に相談に行きましょう。
5、【ご注意】「公庫融資借換特例制度」は、中小企業事業が対象です
日本政策金融公庫には、「国民生活事業」と「中小企業事業」の2つの窓口があります。
「国民生活事業」は小規模事業者が対象で、「中小企業事業」は少し大きな中小企業が対象となっています。
借りられる金額も、「中小企業事業」のほうが「国民生活事業」よりも大きいです。
今回紹介した「公庫借換特例制度」は「中小企業事業」の制度で、「国民生活事業」にはこのような制度はありません。
しかし「国民生活事業」の場合、「同額借換」を依頼すると、「中小企業事業」の「公庫借換特例制度」との絡みがあるので積極的に対応してくれると思います。
「国民生活事業」で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を同額借り換えしようとする場合は、「同額借換でお願いしたいのですが」と申し出れば、基本的には前向きに対応してもらえるでしょう。
「国民生活事業」は小規模事業者が対象で、「中小企業事業」は少し大きな中小企業が対象となっています。
借りられる金額も、「中小企業事業」のほうが「国民生活事業」よりも大きいです。
今回紹介した「公庫借換特例制度」は「中小企業事業」の制度で、「国民生活事業」にはこのような制度はありません。
しかし「国民生活事業」の場合、「同額借換」を依頼すると、「中小企業事業」の「公庫借換特例制度」との絡みがあるので積極的に対応してくれると思います。
「国民生活事業」で「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を同額借り換えしようとする場合は、「同額借換でお願いしたいのですが」と申し出れば、基本的には前向きに対応してもらえるでしょう。
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政府資料によると、2023年7月~2024年4月にかけて「ゼロゼロ融資」の返済開始ピークがやってきます。
売上・収益が元に戻っていない事業者は多く、状況によっては返済が難しい事業者もいらっしゃるのではないかと考えます。
そのような事業者は、「リスケ」を考える前に、まず「公庫借換特例制度」という制度があることを踏まえながら、公庫などに相談することとおススメいたします。
当社では、「社員が自立的に動いて成果が上がる仕組み作り」で人が自立的に動き、売上アップ、業績アップするサポートをしています。また、ドンブリ経営から脱却して利益が増える骨太の経営体質に変える経営サポートをしており、併せて金融機関との上手い付き合い方のアドバイスや、資金調達のサポートもしています。
ご不明な点やご相談がございましたら、相談初回1時間無料でお話を伺いますので、当社のWebサイトお問い合わせページよりお問い合わせください。
政府資料によると、2023年7月~2024年4月にかけて「ゼロゼロ融資」の返済開始ピークがやってきます。
売上・収益が元に戻っていない事業者は多く、状況によっては返済が難しい事業者もいらっしゃるのではないかと考えます。
そのような事業者は、「リスケ」を考える前に、まず「公庫借換特例制度」という制度があることを踏まえながら、公庫などに相談することとおススメいたします。
当社では、「社員が自立的に動いて成果が上がる仕組み作り」で人が自立的に動き、売上アップ、業績アップするサポートをしています。また、ドンブリ経営から脱却して利益が増える骨太の経営体質に変える経営サポートをしており、併せて金融機関との上手い付き合い方のアドバイスや、資金調達のサポートもしています。
ご不明な点やご相談がございましたら、相談初回1時間無料でお話を伺いますので、当社のWebサイトお問い合わせページよりお問い合わせください。