前回のブログで、次回の第8回以降の持続化補助金についてお伝えしました。
※ブログ:次回の小規模事業者持続化補助金は補助金額最高200万円です
※参照動画:次回の小規模事業者持続化補助金は補助金額最高200万円!
こちらのブログ、動画等公開時点では、持続化補助金に新たに特別枠という枠が設けられて、補助金額も最高200万円とボリュームも増えて、使える補助金になったなぁと思っていました。
その後、先日の3月22日に中小企業庁から次回の持続化補助金第8回の詳細を記載した公募要領が発表されたので確認すると、従来の第7回以前とは大きく変更になったところがありました。
(持続化補助金ホームページも新しくなりました:持続化補助金Webサイト)
結論から先にお伝えすると、ホームページを製作する、それを宣伝して販路開拓の取り組みを行う、といったウェブ関係の取組みが非常にやりにくくなっている変更があります。
持続化補助金を利用した多くの申請がホームページ制作やECサイト制作に関するものだったことを考えると、これは大きな変更だと思います。
その他も従来から変更になった点がいくつかあるので、今回はこれらを、順を追ってお伝えします。
(特別枠が設けられた点については、前回のブログ、動画等でご確認ください(リンクは上記))
1、日程について
まずこの持続化補助金第8回の公募要領が、上記の通り3月22日に公開されました。
そして申請の日程は、
申請受付開始:2022年3月29日(火)
申請受付締切:2022年6月3日(金)
となっています。
公募期間は2ヵ月ちょっととなります。
そして今回は、
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2022年5月27日(金)
といった形で、様式4の発行についての期日も設けられました。
ちなみにこの事業支援計画書(様式4)については、地元の商工会議所や商工会に発行してもらう書面です。
まず様式1、2、3を仕上げて、それを管轄する商工会議所や商工会などで確認してもらい、その後、その商工会議所、商工会から日を改めて様式4が発行されます。
持続化補助金の申請は、作成した様式1、2、3に加えて、この様式4も合わせて提出することになります。
今回の第8回から、この様式4を地元商工会議所、商工会から発行してもらう、その発行の受付締め切りというのがこの補助金自体の締め切り日の一週間前までという設定になっており、今回は5月27日までとなっています。
なぜわざわざこの設定をしたのかよく分らないのですが、商工会議所とか商工会を助けるような意味合いで設定したのかもしれません。
兎にも角にも、今回はこの様式4の発行の期限というのも、「原則として」とありますが、日付が設定されました。
そして申請の日程は、
申請受付開始:2022年3月29日(火)
申請受付締切:2022年6月3日(金)
となっています。
公募期間は2ヵ月ちょっととなります。
そして今回は、
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2022年5月27日(金)
といった形で、様式4の発行についての期日も設けられました。
ちなみにこの事業支援計画書(様式4)については、地元の商工会議所や商工会に発行してもらう書面です。
まず様式1、2、3を仕上げて、それを管轄する商工会議所や商工会などで確認してもらい、その後、その商工会議所、商工会から日を改めて様式4が発行されます。
持続化補助金の申請は、作成した様式1、2、3に加えて、この様式4も合わせて提出することになります。
今回の第8回から、この様式4を地元商工会議所、商工会から発行してもらう、その発行の受付締め切りというのがこの補助金自体の締め切り日の一週間前までという設定になっており、今回は5月27日までとなっています。
なぜわざわざこの設定をしたのかよく分らないのですが、商工会議所とか商工会を助けるような意味合いで設定したのかもしれません。
兎にも角にも、今回はこの様式4の発行の期限というのも、「原則として」とありますが、日付が設定されました。
2、専門家のアドバイスを受けて申請書を作成した場合の謝金の記載について
持続化補助金を始めとした各種補助金は、申請書として事業計画書を作らなければなりません。
持続化補助金は、他のものづくり補助金や事業再構築補助金に比べて、事業計画書作成の難易度は低いとはいえ、事業者が自ら作成するのは決して簡単な作業ではありません。
そこで、専門家のアドバイスを貰ったり、一緒に作成したりすることは珍しくはないでしょう。
今回は、その専門家などの第三者に対してアドバイス料金のような謝金の支払いをする場合、その第三者の名前と、支払う謝金の金額を様式2-1、2-2に記載しなさい、という指示が入りました。
なお、申請用紙のフォーマットを見ると、アドバイスを受けた人は誰で、その金額はいくらなのかと記載する項目が出来ています。
この誰にいくら払ったかの記載については、ものづくり補助金などもそれを記載するフォーマットになっているし、事業再構築補助金も電子申請する際にそれを入力する項目がありますので、持続化補助金もこれらと同様の方針になったということでしょう。
話は今回の持続化補助金の変更点についてとはズレますが、この申請サポートの謝金について法外な値段を提示する業者が存在しているのではないかと推測されます。
持続化補助金は通常50万円ほどしか補助金は出ないにもかかわらず2~30万円の謝金を請求するといった業者はいまだにいるのかもしれません。
依頼する側とされる側で、お互いに納得して設定した謝金であれば、部外者がどうこういう話ではないですが、サポートにかかる労力や事業者が得られる補助金の額と比較してあまりにも大きな金額というのは、補助金の主旨と外れてしまうような気がするので、お互いご考慮いただきたいところです。
ちなみに当方では、持続化補助金の申請書作成サポートについては着手金で5万円、採択されたらその時点で再度5万円、計10万円となっており、その他補助金額100万円以上の補助金の場合は合計額がその補助金額のおおよそ10%をいう設定になっています。
周囲の同業他社も似たような単価設定のようですし、かかる労力を考えると法外な謝金だとは思っていませんが、この設定をどう思われるかは事業者のお考え次第です。
持続化補助金は、他のものづくり補助金や事業再構築補助金に比べて、事業計画書作成の難易度は低いとはいえ、事業者が自ら作成するのは決して簡単な作業ではありません。
そこで、専門家のアドバイスを貰ったり、一緒に作成したりすることは珍しくはないでしょう。
今回は、その専門家などの第三者に対してアドバイス料金のような謝金の支払いをする場合、その第三者の名前と、支払う謝金の金額を様式2-1、2-2に記載しなさい、という指示が入りました。
なお、申請用紙のフォーマットを見ると、アドバイスを受けた人は誰で、その金額はいくらなのかと記載する項目が出来ています。
この誰にいくら払ったかの記載については、ものづくり補助金などもそれを記載するフォーマットになっているし、事業再構築補助金も電子申請する際にそれを入力する項目がありますので、持続化補助金もこれらと同様の方針になったということでしょう。
話は今回の持続化補助金の変更点についてとはズレますが、この申請サポートの謝金について法外な値段を提示する業者が存在しているのではないかと推測されます。
持続化補助金は通常50万円ほどしか補助金は出ないにもかかわらず2~30万円の謝金を請求するといった業者はいまだにいるのかもしれません。
依頼する側とされる側で、お互いに納得して設定した謝金であれば、部外者がどうこういう話ではないですが、サポートにかかる労力や事業者が得られる補助金の額と比較してあまりにも大きな金額というのは、補助金の主旨と外れてしまうような気がするので、お互いご考慮いただきたいところです。
ちなみに当方では、持続化補助金の申請書作成サポートについては着手金で5万円、採択されたらその時点で再度5万円、計10万円となっており、その他補助金額100万円以上の補助金の場合は合計額がその補助金額のおおよそ10%をいう設定になっています。
周囲の同業他社も似たような単価設定のようですし、かかる労力を考えると法外な謝金だとは思っていませんが、この設定をどう思われるかは事業者のお考え次第です。
3、ウェブサイト関連費の設定について
ここからが最初にお伝えした、ホームページやECサイトを作りますという申請がやりにくくなったという部分になります。
ここが今回の第8回からの最も大きな変更点になると思います。
まず補助対象経費としては、従来と同じように①機械装置等や②広報費と種類ごとに項目が分かれて設定されていますが、この中に「③ウェブサイト関連費」という項目が新しく設定されました。
これは、公募要領によると「ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修をするために要する費用」となっています。
また、詳細を確認するとこれらの作成、更新の費用だけでなくインターネット広告や販売のための動画作成費用などウェブに関する広報費用もすべてウェブサイト関連費に組み込むことになっています。
これらのウェブ関連の制作費用や広報費用をウェブ関連費用の項目に入れるだけならば、ただそこに区分けしておけばいいだけの話なので問題になりませんが、問題はこのウェブサイト関連費というのが、補助金総額の1/4が上限になっているということです。
また、このウェブサイト関連費のみでの補助金申請は出来ないことになっています。
つまり、例えばこの補助金は通常枠では最高額が50万円なので、補助金額が50万円になる申請した場合、ウェブサイト関連費として計上できるのはその総額の1/4なので、12万5千円までしか計上できないということです。
しかもウェブサイト関連費のみによる申請はできませんので、「ホームページ作ります」「そしてそれをGoogleとか色々な広告を駆使して宣伝します」といった従来はよく見られた販路開拓の取組みも、それだけでは申請できないということになります。
よって、販路開拓の取組みとして色々なことをやりながら、それに合わせてホームページもちょっと改修します、新しく作りますという形にしないと駄目だということです
しかもそのホームページは作った上でそれを宣伝しないと、誰からも見てもらえず販路開拓には全くなりませんが、その宣伝の費用とひっくるめて補助金総額の1/4までとなってしまったということです。
よって、従来の持続化補助金では最も需要のあったホームページやECサイトを作るという内容の申請は、今回からは使いづらいものになってしまったのではないかと思います。
ここが今回の第8回からの最も大きな変更点になると思います。
まず補助対象経費としては、従来と同じように①機械装置等や②広報費と種類ごとに項目が分かれて設定されていますが、この中に「③ウェブサイト関連費」という項目が新しく設定されました。
これは、公募要領によると「ウェブサイトやECサイト等の構築、更新、改修をするために要する費用」となっています。
また、詳細を確認するとこれらの作成、更新の費用だけでなくインターネット広告や販売のための動画作成費用などウェブに関する広報費用もすべてウェブサイト関連費に組み込むことになっています。
これらのウェブ関連の制作費用や広報費用をウェブ関連費用の項目に入れるだけならば、ただそこに区分けしておけばいいだけの話なので問題になりませんが、問題はこのウェブサイト関連費というのが、補助金総額の1/4が上限になっているということです。
また、このウェブサイト関連費のみでの補助金申請は出来ないことになっています。
つまり、例えばこの補助金は通常枠では最高額が50万円なので、補助金額が50万円になる申請した場合、ウェブサイト関連費として計上できるのはその総額の1/4なので、12万5千円までしか計上できないということです。
しかもウェブサイト関連費のみによる申請はできませんので、「ホームページ作ります」「そしてそれをGoogleとか色々な広告を駆使して宣伝します」といった従来はよく見られた販路開拓の取組みも、それだけでは申請できないということになります。
よって、販路開拓の取組みとして色々なことをやりながら、それに合わせてホームページもちょっと改修します、新しく作りますという形にしないと駄目だということです
しかもそのホームページは作った上でそれを宣伝しないと、誰からも見てもらえず販路開拓には全くなりませんが、その宣伝の費用とひっくるめて補助金総額の1/4までとなってしまったということです。
よって、従来の持続化補助金では最も需要のあったホームページやECサイトを作るという内容の申請は、今回からは使いづらいものになってしまったのではないかと思います。
4、専門家謝金、専門家旅費の項目削除について
従来は、費用の項目に専門家謝金という項目と専門家旅費という項目があったのですが、これらの項目がなくなりました。
ちなみにこの専門家謝金というのは、補助事業に対して指導や助言をする専門家に対して払う謝金となっており、専門家に対し指導や助言をもらう以外の業務を依頼した場合は委託費に該当します。
専門家旅費は、文字通り指導や助言を依頼した専門家に対する旅費交通費となります。
今回、この専門家謝金、専門家旅費という項目が無くなり、尚且つ他の項目を見てもこれらに該当する項目が無いので、実質的に専門家に指導や助言を依頼したことに対する謝金や旅費交通費の支払いは補助対象経費としては認められなくなったということでしょう。
但し、「インボイス対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家への相談費用」については、委託・外注費として対象経費に認められています。
なぜ、インボイスに関することだけはOKなのか不明ですが、具体的に「インボイス対応のための相談」と記載があるので、インボイスに関係すれば認められて、インボイスに関係のない相談費用は認められないということです。
ちなみにこの専門家謝金というのは、補助事業に対して指導や助言をする専門家に対して払う謝金となっており、専門家に対し指導や助言をもらう以外の業務を依頼した場合は委託費に該当します。
専門家旅費は、文字通り指導や助言を依頼した専門家に対する旅費交通費となります。
今回、この専門家謝金、専門家旅費という項目が無くなり、尚且つ他の項目を見てもこれらに該当する項目が無いので、実質的に専門家に指導や助言を依頼したことに対する謝金や旅費交通費の支払いは補助対象経費としては認められなくなったということでしょう。
但し、「インボイス対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家への相談費用」については、委託・外注費として対象経費に認められています。
なぜ、インボイスに関することだけはOKなのか不明ですが、具体的に「インボイス対応のための相談」と記載があるので、インボイスに関係すれば認められて、インボイスに関係のない相談費用は認められないということです。
以上が持続化補助金第8回の主な変更点になります。
今回は特に、「ホームページを作ります」「ECサイトを構築します」「それらを宣伝します」という、ウェブに関する事柄だけでは申請できなくなったという点と、これらのウェブ関連費用が補助金総額の1/4までしか認められなくなったという点。
この2点が、持続化補助金の使い方から考えないといけないくらいの大きな変更点だと思います。
私自身も今までは、ホームページやECサイトを作って販路開拓しようと思ったら持続化補助金が使えますよ、と事業者さんへ提案していたので、この認識は改めないといけませんね。
今回は特に、「ホームページを作ります」「ECサイトを構築します」「それらを宣伝します」という、ウェブに関する事柄だけでは申請できなくなったという点と、これらのウェブ関連費用が補助金総額の1/4までしか認められなくなったという点。
この2点が、持続化補助金の使い方から考えないといけないくらいの大きな変更点だと思います。
私自身も今までは、ホームページやECサイトを作って販路開拓しようと思ったら持続化補助金が使えますよ、と事業者さんへ提案していたので、この認識は改めないといけませんね。
当方では補助金申請や金融機関から融資を受ける際に必要な事業計画書作成のサポートをしています。
今回ご案内した持続化補助金に関しても申請書作成サポートを行っています。
相談初回2時間無料でお話を伺いますので、ご不明な点やご相談がございましたら当方のWebサイトお問い合わせページよりお問い合わせください。